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Q&A 鈑金・塗装のご相談
鈑金・塗装などに関するご相談にお答えしています。新規ご相談は、お気軽に下記の質問するボタンからお問い合わせください。
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2013/12/04
高張力鋼板鈑金時の指数策定について
以前にあった質問内容と重複致しますが、改めて質問させて頂きます。
高張力鋼板パネルの鈑金指数ですが、通常の鈑金指数では指数が低いケースがありますが
別途追加計上は可能でしょうか? -
2013/11/21
フロントバンパー補修塗装時の組替について。
フロントバンパー補修塗装時に、バンパーを脱着し付属品(フォグランプ、ロアグリル)などを分解後 塗装をしたときなど、パンバー脱着としか見積もりには計上できないのでしょうか?新品交換なら付属品の脱着も含まれた指数には成っていると思うのですが。
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2013/11/21
塗装指数について 左右の違い
右ドアパネル交換作業のみの車ですがドア交換に伴って右Frフェンダー、右クォータ(スライドドアなしのため幅3m程度の長いパネル)のぼかし作業を行わなければなりません。
あまりにも工賃が低く感じたので、左ドアパネル単体交換時の塗装工賃と比較してみたところ全く一緒の工賃となりました。左側はスライドドアがあるため塗装範囲は右側よりかなり少なくなるはずなのに差額が出ないのはなぜでしょうか? -
2013/11/19
別々のパネルを塗装した時の見積りの値段について
リヤドア1/2の塗装とリヤゲート1/1の塗装を別々に見積りをして足した金額と一緒にして1つの見積りをした時の金額とでは値段の差があるのですがどうしてでしょうか?
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2013/09/06
補強板、裏当て鉄板について
クォーターパネル交換
ロッカーパネル交換
センターピラー交換
上記のような作業の場合に、補強板(裏当て鉄板)について質問いたします。
保険修理で、上記の作業の場合モレノンで見積もりを作成する際、
補足説明欄で『補強板作成含む』とあれば、特に問題はありませんが、
補強板の補足がない場合、当社では独自に『補強板割増し』という計上を行っております。
車体整備士の教科書では、スポット溶接は数を増やし、突合せ溶接の際は『裏当て鉄板』を入れる事。
このような内容になっておりますが、とあるアジャスターは
修理書には、そのような記述はない。
との事で、作業自体を過剰整備だと言い、認めてもらえなかった。
補強板作成は、全ての車に対して行わなければ強度の低下が必ずありえる事。
それを言っても、過剰整備だと言い張るアジャスター。
突合せ溶接の補強板作成料金をいただけないのならば、補強板を入れるだけ時間のムダとなりえる。
しかし、強度低下は著しく、そのままでお客様に納車する事なんてできませんよね?
結果的には、保険会社が支払う支払わない以前の問題ですので、当社では施工して納車しておりますが・・
補強板の写真もアジャスターへ提出し、車体整備士の話をしても、一切認めていただけないのはいかがなものかと思い質問させていただきました。 -
2013/08/12
対応単価とレバレート
レバレートには経費や設備など、個々の修理工場によって異なりますよね。
対応単価は地域や保険会社によって様々ですよね。
見積もりでは指数には対応単価、工数にはレバレートを乗じますが、修理工場で修理費の見積もりを作成するときはどうやって対応単価の金額をとりあえず決めなくてはならないはずです。
私はレバレートを基に対応単価を設定していますが、設定のルールや基準を教えてください。 -
2013/08/11
法令
鈑金塗装工場を運営するにあたり実施義務があり保管しなければいけない資料 ブース自主点検 風総計記録 健康診断など 又 必要な資格 乾燥設備など 労働基準監督署が示すものを一覧として教えてください
自分がそろえてるものがすべてなのか自信がありません
法令順守の為にもよろしくお願いします。 -
2013/08/09
事故後の2次損傷の保険適用
事故後に搭乗者の脱出の為や、車両救出の為に出来た損傷は、一事故の保険に含められるのでしょうか。
例えば、Frフェンダーが後退する事故後に、搭乗者が車外に出る為Frドアを開けた為に付いたFrドア端の曲がり。
例えば、道路脇の側溝等に脱輪し、交通の妨げになる為、現場付近の他人等が素人知識での車両救出の為に付いた、脱輪事故部分以外の部分の損傷などです。 -
2013/08/07
ステアリングラックの
ステアリングラックエンド、及びタイロッドエンドの交換ですが、フロントサスペンション脱着、分解には縁切りまでは含まれている様ですが、交換の場合は別途計上して構わないのでしょうか?
また、含まれていない場合日整連の交換工数を使用して構わないのでしょうか?
因みに同車両でストラットの交換等足回りの交換は行いますので、上記フロントサスペンション脱着、分解のは計上しています。 -
2013/07/25
写真代並びにプリント代
昨今では、画像伝送システムを各損保において実施されていますが、見積り内に写真代として、費用を請求すると協定の際にデジタルカメラにてパソコンへ撮り込み送信しているので、「写真代としての費用は認められません」と言われるのですが、確かに実費が発生しないので、費用としての計上は出来ないが、担当者が写真を撮って損保会社へ送るまでの時間と労働力に対しての工賃として別途費用として請求出来ないのですか?
また、情報管理費など別項目での計上は問題が有るのでしょうか?