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    国交省、「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定

    自賠責保険料の一部として徴収する新たな賦課金を設定、自動車事故被害者支援・事故防止に関する事業を恒久化

    • #ニュース

    2022/02/28

     国土交通省は2022年2月25日、自動車事故による被害者の保護増進と、自動車事故発生防止を一層図ることを目的とした 「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

    自賠法および特会法一部改正案の概要

     自動車事故件数および死者数は減少傾向にあるものの、毎年新たな自動車事故被害者が発生するとともに、事故による後遺障害者数は横ばい傾向にある。

    重度後遺障害者と介護料受給資格者数の推移

     そうした状況下では、リハビリテーション機会の充実などによる被害者支援のさらなる充実や、先進安全技術の普及などによる事故防止の一層の推進が必要不可欠。しかしながら、被害者支援や事故防止に関する事業は有限の積立金を財源としており、その財源が枯渇した場合は事業の継続が困難となる。

     そのため国交省は、「被害者支援及び事故防止に係る事業について持続的に実施できる仕組みへの転換を図ることにより、被害者やその家族などが安心して生活できる社会・自動車事故のない社会の実現に向けた取り組みを進めることが必要」との観点から、自賠法および特会法の一部改正を行うこととした。概要は以下の通り。

    自賠法および特会法一部改正の背景・必要性

    【自賠法の一部改正】被害者支援・事故防止に係る事業の恒久化
    ・ 被害者支援及び事故防止に係る事業は、これまで有限の積立金を財源としていることから「当分の間の措置」とされてきたが、これを「被害者保護増進等事業」として位置づけを恒久化
    ・ その上で、従来から実施してきた無保険車による事故やひき逃げ事故等被害者の損害を補填する「保障事業」と「被害者保護増進等事業」は、被害者支援の観点から目的を同じくすることから、これらを合わせて「自動車事故対策事業」として実施
    ・ これまで「保障事業」を実施するために徴収されていた「自動車損害賠償保障事業賦課金」について、「被害者保護増進等事業」も含めた「自動車事故対策事業」に充当するために「自動車事故対策事業賦課金」として拡充

    【特会法の一部改正】自動車安全特別会計の勘定の見直し
    ・ 被害者支援及び事故防止に係る事業を実施するための勘定と自動車損害賠償保障事業を実施するための勘定を統合


     国交省では2021年7月の「今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会報告書」を受けて、同年8月に「今後の自動車事故対策勘定のあり方に関する検討会」を設置。以後2022年1月までに同検討会を計6回開催し、同月21日に中間とりまとめを公表している。

     今回の閣議決定はこの中間取りまとめの内容を受けてのもの。自動車事故対策事業の内容、詳細な賦課金額の水準などについては、今後も引き続き検討を行うべきとされている。

    「今後の自動車事故対策勘定のあり方に関する検討会」中間とりまとめ概要

    今後の自動車事故対策事業の歳出規模の試算

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