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    ビジレンビーテック、 溶接ヒュームガスの濃度測定を実施

    • #トピックス

    2021/06/04

     ビジレンビーテック(西村孝社長、本社=大阪府大阪市)は5月19日、同社・東大阪工場(同東大阪市)で溶接ヒュームガスの濃度測定を実施した。
     既報(本誌2021年5月号P84・85参照)の通り、これはアーク溶接作業時に発生する溶接ヒュームが今年4月から特定化学物質に追加指定されたことを受け、呼吸用保護具の選定に必要となる空気中の溶接ヒューム濃度を測る個人ばく露測定。その結果で得られたマンガン濃度の最大値を計算式に当てはめ、要求防護係数を算定し、それを上回る指定防護係数(表1)を有する呼吸用保護具を選定する。西村社長の「従業員の健康被害の上に企業利益などあってはならない」との考えの下、早々に測定実施に踏み切った。
     測定方法は、分粒装置を用いるろ過捕集方法を採用。腰に2.5ℓ /minの流量で吸引する装置を、襟元にフィルターを取り付けた吸い込み口を取り付けた状態で、鈑金技術者2人が屋内作業場でおよそ50分間、ミグ溶接機とベルトサンダーで鋼板の端材を溶接及び研磨作業し、それを繰り返した。
     本来は、実作業でアーク溶接作業に従事する全時間を採取しなければならないが、鈑金塗装工場においてアーク溶接作業に従事する時間はわずかである。そのため、厚生労働省が公開する特化則のQ&Aサイトの通り、専門家である測定会社と管轄する大阪府労働局に確認。その上で、今回の測定方法を決定した。そのため、地域などの違いにより、見解が異なる場合があるので注意してほしい。
     測定結果は、2週間後の6月2日に測定会社から書面で通知。その結果、要求防護係数は0.4と算出された。特化則の上では、一番ランクの低い区分1に該当するが、粉じん則において金属ヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する作業場は区分2以上のマスク着用が義務付けられている。そのため、同社は来年4月以降、区分2以上の呼吸用保護具を着用の上、アーク溶接作業に従事することとなった。
     この結果を受けて辰巳寛一部長は、「本当に鈑金塗装工場にこの測定が必要なのか非常に疑問だが、我々の業務は法令遵守の上に成り立っている」として、引き続き特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の専任と、アーク溶接作業に従事するスタッフの溶接ヒュームにかかわる6 ヵ月に1回の特殊健康診断の対応を進めていく方針を示した。

    腰に吸引装置、襟元にフィルターを付けた吸い込み口を装着

    測定終了後のフィルター(右)。新品(左)と比べてわずかに着色しているのが分かる

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