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全労済、「マイカー共済(自動車総合補償共済)」の制度改定を2021年11月1日に実施
掛金水準・掛金設定方法の見直しとともに補償範囲を拡充
2021/08/30
全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済。こくみん共済coop)は2021年11月1日、「マイカー共済(自動車総合補償共済)」の制度改定を実施する。新規契約は契約発効日が2021年11月1日以降となる契約、継続契約は2021年10月以降に満期を迎え継続となる契約が対象となる。主な改定内容は以下の通り。
【1.共済掛金の見直し】
運転者の高齢化や自賠責共済(保険)支払基準の改正など、マイカー共済を取り巻く状況や、近年の共済金支払い状況等を踏まえ、掛金水準・掛金設定方法を見直す。
【2.賠償責任条項における被共済者の拡大】
責任無能力者(認知症等の運転者)の事故により親族等が監督責任を負った場合に補償ができるよう、その監督義務者等を被共済者の範囲に追加する。
<対象となるケースの例>
認知症の被共済者(親)が事故を起こし、別居の既婚の子が監督義務者として責任を負った場合。
【3.人身傷害補償損害額基準の見直し】
注:更新時期に関わらず2021年11月1日より全ての契約に適用。
人身傷害補償条項の補償額を引き上げる。
<例>死亡された場合の葬儀費
現行:60万円。ただし、立証資料等により60万円をこえることが明らかな場合は、120万円を限度として実費を支払う。
↓
改定後:100万円。ただし、立証資料等により100万円をこえることが明らかな場合は、150万円を限度として実費を支払う。
【4.「新規運転免許取得者の賠償損害特約」の補償対象範囲を拡大】
新規に免許を取得した人がいるにもかかわらず契約変更手続きが遅れ、事故が発生してしまった場合の救済措置として、本人・配偶者等の運転者条件が付されている場合でも補償できるようにする。
【5.「車両入替時の自動補償」の見直し】
手続に不慣れな契約者の負担を軽減するため、廃車・譲渡された車両と新規取得した車両の入替手続における先後関係の条件を廃止する(入替手続きまでに被共済自動車が廃車・譲渡されている場合に限る)。
【6.「対物賠償の費用共済金」の対象範囲を拡大】
対物事故による車両火災事故に関して、道路法の規定により道路管理者等から損害賠償請求があった場合に補償できるようにする。
【7.「団体扱いによる共済掛金の割引に関する特約(団体割引)」の見直し】
取扱団体の収支状況に応じた団体割引について、適用要件を緩和する。
全労済「マイカー共済」ロゴ
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