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    令和3年度補正予算案に「クリーンエネルギー自動車(CEV)・インフラ導入促進補助金」が盛り込まれる

    BEV・PHV・FCV購入補助金は2021年11月26日以降に登録・届出した車両、充電・水素充てんインフラ整備補助金は受付開始以降に申請・審査・交付決定されたものが対象

    • #ニュース

    2021/11/29

     経済産業省は2021年11月26日、同日に閣議決定された令和3年度補正予算案に、電気自動車(BEV)・プラグインハイブリッド車(PHV)・燃料電池自動車(FCV)の購入への補助金、充電・水素充てんインフラの整備への補助金が盛り込まれたことを発表した。

     同補正予算案が可決・成立した場合、CEV購入補助については、同日以降に新車新規登録(登録車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自家用車が補助金交付の対象となる。概要は以下の通り。

    【補助上限額】
    BEV(軽自動車を除く):上限60万円
    軽BEV:上限40万円
    PHV:上限40万円
    FCV:上限225万円
    超小型モビリティ:定額20万円(個人)、定額30万円(サービスユース)

    【補助上限額(AまたはBの条件を満たす場合)】
    A.車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両
    B.外部給電器やV2H充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両

    BEV(軽自動車を除く):上限80万円
    軽BEV:上限50万円
    PHV:上限50万円
    FCV:上限250万円
    超小型モビリティ:定額30万円(個人)、定額40万円(サービスユース)

     なお、外部給電機能を備えている場合は災害時に非常用電源として活用できるため、「地域で災害等が生じた場合、可能な範囲で給電活動等に御協力いただく可能性がある」としている。

     一方、充電・水素充てんインフラの整備補助については、事前の設備購入や工事着手は認められず、受付開始以降に申請を行い審査を経て補助対象額が交付決定された後に工事等に着手し、工事終了後速やかに(水素充てんインフラは規定の期間内に)実績報告をしなければ、補助金は交付されない。概要は以下の通り。

    【充電設備の導入補助に関する令和3年度当初予算事業からの主な変更点(見込み)】
    ・急速充電器の設備費について、充電口が3口以上の機器に対応した補助枠を創出
    ・50kW以上の急速充電器を設置する際に必要となる高圧受電設備について、付帯設備の経費として工事費を増額
    ・補助金申請が可能な上限基数を緩和
    ・集合住宅等において、複数基を導入する際、施設の電力需給量と充電量の調整を可能とするディマンドコントロール機能を有した、充電器や付帯設備への補助額を拡充

    【充電設備の導入補助に関する補助率・上限額(目安。いずれも上限額あり)】
    ・経路充電…設備費:定額、工事費:定額
    ・目的地充電…設備費:1/2、工事費:定額
    ・基礎充電…設備費:1/2、工事費:定額

    【水素充てん設備の導入補助に関する令和3年度当初予算事業からの主な変更点(見込み)】
    ・水素供給能力が50Nm3/h以下のより小規模の供給設備に対して補助を実施
    ・水素充てんインフラの新規整備に際して、当初から2レーンでの整備を行った場合、補助上限金額を増額
    ・既存の水素充てんインフラの能力増強等に際して、補助を実施

    【水素充てん設備の導入補助に関する実績報告の期限】
    補助事業が完了した日から30日以内、または整備事業については2023年2月28日(予定)まで、活動事業については2023年3月10日(予定)まで

    【水素充てん設備の導入補助に関する上限額】
    整備事業・活動事業とも、水素充てんインフラの設備規模、供給能力、供給方式等によって補助上限金額が(整備事業は補助率も)異なる。

    クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金の概要

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