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国交省、保安基準を改正。ヘッドライトオートレベリング機能を光源の輝度によらず義務化
ヘッドライト眩惑による交通事故が2012~2021年で300件以上発生
2024/09/30
国土交通省は2024年9月20日、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を一部改正。同日公布、同月22日に施行した。
後席への乗車や荷室への積載で車両後部が下がりヘッドライトが上を向くことで、対向車の特に高齢ドライバーを眩惑させるリスクがあるため、2006年以降の新車より、光源の明るさが2000lm(ルーメン)超のロービーム(すれ違い用前照灯)を持つ車両に対し、オートレベリング機能(自動式の前照灯照射方向調節装置)の実装を義務化していた。
しかしながら、ヘッドライトの眩しさにより、周囲の自動車等の発見が遅れ、事故に繋がったというケースが、過去10年間(2012~2021年)で300件以上発生している。
こうした実態を踏まえ、オートレベリング機能義務化の対象車両拡大を国際的に議論。国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(「WP29」)第192回会合で、「運転操作支援機能に係る協定規則(第171号)」が新たに採択されたほか、「灯火器の取付けに係る協定規則(第48号)」などの改訂が採択された。
概要は以下の通り。
《1.オートレベリング義務化拡大》
乗車定員10人以下の乗用車等や大型トラック・バス(車両総重量3.5t超の貨物車および乗車定員11人以上の乗用車)に対し、ロービームの光源の輝度を問わずオートレベリング機能の実装を義務化。
二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引自動車は含まれない。
【適用日】
《乗車定員10人以下の乗用車等》
新型車:2027年9月1日
継続生産車:2030年9月1日
《車両総重量3.5t超の貨物車および乗車定員11人以上の乗用車》
新型車:2028年9月1日
継続生産車:2031年9月1日
オートレベリングの作動イメージ
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