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    代車料について?

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    2010/04/09

    Q

    質問者
    kmuscleさん

    代車料(レンタカー代)はレンタカー業を取得すれば請求できると言うことですか? 
    間接損害は損害ですか?損害ではないですか? 当方は代車料は間接損害だと認識しています。だとすれば代車料(代車の必要性は別として)も支払われなければ、賠償法に違反しませんか? もちろん過失修正して。 過失の有無で賠償する、しないは損保さんが決めるのですか? 過失自体は一般的に損保さんが決めますが・・・ 単純に賠償法では人の物を壊したら賠償しなさい。ただそれだけですよね。それに過失修正するだけでいいと思いますが・・・間違っていますか?

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    A

    回答者
    リペアテック

    代車(レンタカー代)は、レンタカーの事業の資格を取得すれば請求でき、過失割合などに応じた金額が支払われることになります。しかし、資格が無い事業者が代車を貸し出しても、その費用を請求することはできません。また保険会社も無資格業者に代車費用を支払うことはできません。
    これは、例えば無資格のタクシーやバスが乗車賃を請求できないことと同じです。
    このため、間接損害か否かの問題ではなく、車体修理工場が費用を請求できる資格があるのか?ないか?が問題となります。

    現在、無資格の車体修理工場の用意する代車は、あくまで入庫促進などのサービスの一環という位置付けであり、その費用は協力金などという曖昧な名目で支払われ、法律上は代車費用ではありません。このため、誰にどの程度の金額を支払うかは保険会社が決めることになります。
    ただし無資格であっても、必要に応じてレンタカー会社から車両を借りて代車とした場合、そのレンタカー費用は請求できます。

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