Q&A 鈑金・塗装のご相談
代車料について
2010/04/02
Q
- 質問者
kmuscleさん
対物保険修理で過失が双方にある場合、お客様にお貸しした工場代車の使用料金は当工場がお客様にお渡した代車料の領収証があれば、過失分を差し引いて損保さんは代車料を賠償してくれるのでしょうか?
法律専門雑誌の「別冊判例タイムズ16」にそのような内容のことが書いてありますが・・・また領収証が無くても賠償賠償してくれるのでしょうか?代車料も間接損害ですよね?賠償できないとなると契約者の不利益になりませんか?
「損保さんは過失が双方にある場合は代車料を認めていません」と、言って来ますが・・・解らないので教えてください。
A
- 回答者
リペアテック
まず代車料の請求についてですが、有料にて車を貸し出す場合は、道路運送法及び運輸支局長の定める「自家用自動車の有償貸渡し業の許可基準」に基づく許可(レンタカー業法)を受けなければ法律違反となるため、無許可の場合は法律上は請求できません。
このため、無許可の車体修理工場からの代車料の請求があった場合、損保会社は代車料ではなく謝礼金として処理されてきたようです。
また過失割合については上記の理由により、損保会社の判断にて支払の可否が決定されるため、損保が言うように過失割合が100:0の事故でないと、基本的に代車代(謝礼金)は支払われないようです。
ご質問の通り、契約者の不利益になるというもの解りますが、現状では代車の経費を営業経費として処理するか謝礼金として見積りに計上し、アジャスターとの交渉で協定するというのが一般的です。
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