Q&A 鈑金・塗装のご相談
代車料について?
2011/02/21
Q
- 質問者
kmuscleさん
以前、代車料について質問したものです。そのときに 「レンタカーの事業の資格を取得すれば請求でき、過失割合などに応じた金額が支払われることになります」 と、回答いただきました。ありがとうございました。、早速レンタカーの資格を取り軽自動車をレンタカー登録しましたが、ある損保さんは過失割合に応じた金額を支払って頂けませんでした。「 」の後半部分の 過失割合などに応じた金額が支払われることになります、が、間違いですか?それともある損保さんの不払いですか?
A
- 回答者
リペアテック
自動車保険の特約のひとつに、事故車のユーザーが代車として使用したレンタカー代を補償する「レンタカー特約」と呼ばれるものがあります。この特約付保険の契約者に対してレンタカーを貸し出した場合、レンタカー業者はレンタカー代相当額を保険会社から支払ってもらえます。言い方を変えると、レンタカー特約付ではない事故では、レンタカー代は一切補償されないことになります。
ご質問の事故の客が、レンタカー特約付の保険加入に加入していたのであれば、レンタカー業者は特約内容に基づく相当額を受け取れます。この場合に、レンタカー代の支払いがなかったのであれば、保険会社の不払いに相当すると考えられます。
一方、レンタカー特約付の保険事故でないのであれば、保険会社には車体修理工場などが代車として貸し出したレンタカーの貸出料を支払う、保険契約上の義務はなくなります。この場合は、保険会社との話し合いの中で、これまでのような「謝礼金」といった名称の金品の支払いの道を探ることになります。
いずれにしろ、レンタカー特約の有無を含めて、保険契約の内容の確認などを、必要に応じて保険会社に問い合わせるなどして行ったほうがよさそうです。
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