Q&A 鈑金・塗装のご相談
特殊顔料を含んだ塗装について。
2013/12/25
Q
- 質問者
magicさん
特殊顔料を含んだ塗装は、塗料(顔料?)が高価なうえ、うちの工場だと そんなに頻繁に入って来ません、このような場合 保険仕事(100:0の被害事故)だと、やはり使った分しか請求出来ないのでしょうか?デットストックになるのは、目に見えてますが、塗装屋のプライドとしては断れません、良いアドバイスをお教え下さい。
A
- 回答者
プロトリオス
通常の塗色であれば、使用した分量の材料代(塗料代)を請求されているかと思います。それがマジョーラなどの特殊光輝顔料だとしても、基本的には使用した分量分しか請求はできません。
しかし(ディーラー内製化工場などのような)特定の自動車メーカーの車種しか入庫しない工場に他メーカーの車両が入庫した場合、たとえばホンダの仕事がメインなのに「3R2」のトヨタbBが入庫などは、その原色を使用することは稀かと思います。またその機会が巡って来たとしても、塗料の使用期限が過ぎている可能性もあるでしょう。ご質問のとおり、デッドストックとなることが目に見えています。
そのようなケースの場合、事情をしっかりと保険会社に説明してみてはいかがでしょうか。先に記したように、基本的には使用量に応じた材料代しか認められないかと思います。しかし、原色のボトル一本分をしっかり計上できたという声を耳にしたことも実際にあります。
工場や案件によってさまざまかとは思いますので、一概に「このように請求してみてください」とは申せませんが、事情をしっかりと説明することに尽きるかと思います。
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