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    見積りについて

    • #見積り

    2012/07/28

    Q

    質問者
    見積り作業者さん

    保険での新品部品の注文で外車やレクサスなどは定価の0〜3%しかレスがありません。部品代の立て替え払いや部品の廃棄も考慮すると通常部品の様に部品価格の一割は利益がほしいのですが、その分を上乗せして請求するのはどうなのでしょうか?

    A

    回答者
    プロトリオス

    定価(標準価格)に対して1割の利益を上乗せして販売することは商法上、違法ではありません。ただ事故車修理においては、部品代に1割の利益分を上乗せして請求することは困難でしょう。
    レスが0〜3%であれば、その利益分10%を上乗せしようとすると定価(標準価格)を上回ります。
    損保会社からは部品代のレスがいくらであっても、また仕入価格がいくらであろうと、あくまでも部品代に関しては定価(標準価格)が支払われている実情があります。そのことを考えれば、「利益が少ないときは上乗せを」ということが認められにくいのではないでしょうか。
    また、立て替え払いに関してはこちらでは分かりかねますが、廃棄に関する手数料はレーバーレートに含まれるかと考えますので、こちらも部品代に上乗せ計上することは困難でしょう。

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