Q&A 

    内板骨格の基本作業適用について

    • #見積り

    2010/04/28

    Q

    質問者
    黒田さん

    内板骨格の基本作業指数について適用されていない方が多いように思いますが、請求されている業者の方もイマイチ意味を理解されていないようで。
    基本作業指数とは、、、
    教えてください。
    おねがいします。

    A

    回答者
    リペアテック

    内板骨格修正指数の基本指数とは、4点固定以上の修正装置に用いて内板骨格寸法を復元する際に用いられる数値を指し、数値は一律に3.5が適用されます。具体的な作業内容は下記の通りです。

    イ:マウント・ディスマウント(フレーム修正装置に固定、取外し)
    ロ:事前計測
    ハ:引き具取付および取外し
    ニ:骨格寸法復元(引き、押しによる骨格系寸法の復元、15分以内の短時間のハンマリング)

    の4つから成り立っています。

    また、内板骨格修正指数の適用条件は次のようになっております。

    ?車両をフレーム修正装置に4点以上で固定して修正する(以下固定とは4点以上を指す)。
    ?対象車両:モノコックボデーの国産乗用車とRV車で、1BOXや軽自動車は対象外。
    ?入力箇所:フロントアクスルより前方もしくは、リヤアクスルより後方。
    ?損傷程度(前部):フロントフェンダエプロンのタワー部、またはその後方に寸法の狂いが生じ、車両をフレーム修正装置に固定して作業する必要がある損傷。または、フロントサイドメンバの寸法に狂いが生じ、フロントクロスメンバを切離(脱着または取替)して作業するひつようがあり、かつ車両をフレーム修正装置に固定して作業する必要がある損傷。但し、カウルパネル、ダッシュパネル、フロントピラーいずれかに著しい損傷があるものはこの限りではない。
    ?損傷程度(後部):リヤフロアサイドメンバに寸法修正が必要な狂いが生じ、同サイドメンバを切開板金、または同後部(エクステンション部)の取替が必要であり、車両をフレーム修正装置に固定して作業する必要がある損傷。但しセンタフロアパネルに著しい損傷がある場合はこの限りではない。

    ちなみに、修正装置へ固定した際にできたサイドシル部分の修正は指数に含まれていますが、塗装につていてはその限りではありません。実際の作業に応じて別途計上が可能です。

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