Q&A 

    保険法について

    • #その他

    2011/09/22

    Q

    質問者
    山田さん

    2010年4月から保険法が施行されました。
    ポイントは履行期(支払期限を原則30日とする)と期限を超えた場合は遅延損害金を支払う点だと思います。

    そこで下記の点を教えてください
    明確な理由がなく損保の怠慢により履行期を過ぎた場合、罰則規定はあるのか?また相談窓口は金融庁か法務省どちらになるのか?

    遅延損害金の支払先は工場になるのか お客様になるのか

    以上宜しくお願いします。 

    A

    回答者
    リペアテック

    ■罰則規定について
    お客様(保険契約者)に対し、損害金(支払い総額)に年6%の金利を加算して支払います。工場に対しての罰則規定はありません。

    ■ 相談窓口について
    相談窓口は金融監督庁です。http://www.fsa.go.jp/p_fsa/


    ■ 支払い先について
    支払い先はお客様(保険契約者)です。
    いわゆる保険契約者に対し、迅速に事故の解決にあたることが工場・損保双方に求められます。協定が難航するには、双方に相応の理由があると考えられます。また、30日条項の起点はどこになるのかもポイントです。修理代の明記された見積書と写真が保険会社に到着した日、画像伝送なら協定日など、各社で規定があるようです。
    損保側の担当者にとっては、頭の痛い問題のようですが、この条項があるからといって協定を遅らせるのは、損保側からの印象を悪くする可能性があります。

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