Q&A 鈑金・塗装のご相談
有償運送事業について
2011/09/09
Q
- 質問者
RSWさん
ご質問いたします。
国土交通省より車両運搬の法律が9月1日以降改正され、有償事業許可証が無ければ有料で、車両運搬が出来ないのでしょうか?
また、有償事業許可証はどのようにすれば取得できるのですか?
取得しても範囲が指定されていると聞いたのですがどうでしょうか?
自動車修理業界として、気になることだと思いますので、出来る限り詳しく宜しくお願い致します。
A
- 回答者
リペアテック
今回の車積載車による事故車等の排除業務についての有償運送許可についての変更ですが、これまではJAFおよびJAFの指定工場などが使用する車積載車に限られていたものを緩和して、下記の条件を満たしていることを前提に、車積載車による事故車の排除業務を有償で行えるようになりました。
・申請日前1年間に、事故車等の排除業務を行なっている者等の組織する事業協同組合が実施する研修および指導を受けていること。
・車積載車の運行により生命または身体の損害を受けた者1人につき、5,000万円以上を限度額として補てんすることを内容とした、損害賠償責任保険契約、または損害賠償責任共済契約を締結していること。
更に、有償運送許可で搬送する物の種類と搬送区間は下記のように定められています。
・搬送する物の種類は、事故や故障により自走不可となった車両を排除することにより二次災害の防止および交通渋滞の回避などが図られ、公共の福祉を確保する観点から、道路上の事故車などを対象とする。
・搬送区間は事故車などの一時的排除を目的とする観点から、原則として有償搬送許可を受けた運輸支局管内にある道路上の現場から、最寄りのデーラー、修理工場、車両置き場までとする。
となっており、事故や故障により自走不可能となった車両を車積載車により、最寄りの工場などへ搬送する場合にのみ可能となっています。
つまり、自走可能な車両やレッカー車などによる搬送、運輸支局の管轄を大きく超えるなど長距離搬送を含む最寄りでない場所に搬送することはできません。
また、1年に一度は講習を受け許可証を更新する必要があります。
なお、こうした制限のないのは一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)で、営業許可を取得することによりナンバープレートの無い車両の運搬も可能になります。有償運送許可ではナンバープレートの無い車両の運送や、自宅駐車場・勤務先駐車場(車両保管場所)、デーラー・整備工場(二次搬送)、高速道路のSA・PA駐車スペースでの積み込みは認められていません。
講習を実施する団体は、下記の通りです。車協単組でも以下の団体に講習してもらう機会を設けているケースがあります。(平成23年度8月29日現在)
・一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)(会員のみ実施)
・全日本高速道路レッカー事業協同組合(JHR)
・一般社団法人 全国ロードサービス協会
・BSサミット事業協同組合
・全日本ロータス同友会(会員のみ実施)
・社団法人自動車整備振興会連合会
・兵庫県自動車修理業・レッカー事業協同組合
・奈良県レッカー事業協同組合
・株式会社クリエティブトウェンティワン(RWS)
ログインして コメントを書き込む
投稿する