Q&A 鈑金・塗装のご相談
リサイクル料金
2010/09/03
Q
- 質問者
野田自動車鈑金さん
近年、各損保会社が全損になった事故車を買取業者に販売しているのですが、リサイクル料金の処理はどうなっているのでしょうか。
リサイクル法だと、最終処分する所有者がリサイクル料金を支払うようになっているのですが、商品として売買しているので最終処分する所有者が変わるため、リサイクル料金は事故車の持ち主(所有者)に返金しなければ法律違反ではないかと思うのですが、リペアテックANSWERではどう思われますか、宜しくお願いします。
A
- 回答者
リペアテック
リサイクル料金は、車を最終処分するオーナーなどが支払うもので必ずしもありません。
1.新車を購入した客
2.リサイクル料金を払い込んでいない中古車を購入したカーオーナー
が支払うものです。
この料金は、自動車1台1台と紐付けして、内閣府が所管する公益財団法人自動車リサイクル促進センターが国としてプールしています。
リサイクル料金を支払い済みの中古車を購入した客は、車両本体価格に加えて「リサイクル料金相当額」を販売業者に支払うことを関係行政は想定しています。
これによって、車の所有者が変わるごとにリサイクル料金が2度払い、3度払いされることを防いでいます。
さらには、車を手放した客が結果的にリサイクル料金相当額を受け取れるようにしてもいます。
ご質問の件ですが、リサイクル料金はの払い戻しは、法律で輸出抹消登録をされた(日本国内で解体処理されない)場合にのみ、最終所有者に払い戻すと定めれれています。
それ以外の場合は、当該自動車が日本国内で解体処理された際に、同財団がプールしているリサイクル料金を取り崩し、解体作業などに作業の実費として拠出されるだけです。
従って、買取業者はもちろん、買取業者に車を売り渡した客も、その車が海外輸出されない限り、リサイクル料金の払い戻しを受けられません。
また、事故車を買取した際に「リサイクル料金相当額」の車を売った客に支払わなかった業者などは、状況にもよりますが刑法犯罪(詐欺罪など)に問われる恐れがあります。
疑問があれば、事故車を買取業者に売り渡した際に受け取る明細書などに「リサイクル料金相当額を含む」などの一文の有無を確認したほうがよさそうです。
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