Q&A 鈑金・塗装のご相談
代車料について
2020/12/22
Q
- 質問者
kkさん
損保との協定の際に100対0の被害車両に対しては代車料の請求ができるのですが、少しでも過失があると代車料は出せませんと言われます。
ただ、損害があったから代車に乗らなければならないわけで、少しでも過失があれば代車料は出さないというのはおかしくないでしょうか?
また、代車料は1日2000円という金額を言われるのですがレンタカーならその金額では収まらないと思うのですが。
A
- 回答者
プロトリオス
ご質問ありがとうございます。代車費用について回答させて頂きます。
事故が要因で代車を必要として、実際に代車を貸し出したのであれば、間接損害として損害の評価を受けるわけですので、過失割合に応じて支払いはされるべきかと考えます。
案件ごとに個別の事情はあると思いますが、損害として認めるかどうかを、過失割合で判断する事ではないという事は、損保会社側も理解されているはずですので、最終的には損保会社側との協議が必要になるのではないでしょうか。
ご存知かと思いますが、代車費用はレンタカー事業認可を取得していれば、使用した場合には、市場相場に応じた請求が可能かと思います。逆に認可がなければ、損保会社は代車費用としての支払いは出来ませんので、請求は出来ません。その場合、一般的には謝礼金や協力金として支払われ、地域によりますが相場料金として、普通車が3,000円程度、軽自動車が2,500円程度として支払われている事が多いようです。当然ですが、認可が無い場合は、過失割合に応じた支払いは難しいと思われます。
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