Q&A 鈑金・塗装のご相談
フロントガラスの車検ステッカー
2011/06/02
Q
- 質問者
KAWASAKI黒ブラさん
車両保険対応で、フロントガラスの貼られている「車検ステッカー」をガラス交換時に剥がして貼りなおすのは、違法行為になりますか?
A
- 回答者
リペアテック
車検ステッカーは、道路運送車両法の第37条で
「検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部(運転者室又は前面ガラスのない検査対象軽自動車にあつては、自動車の後面)に見易いように貼付けることによって表示するものとする 」
と定められています。
車検ステッカーを指定された場所に貼付けしていない車を運行した場合は、50万円以下の罰金になる場合があります。
しかしこの条文はもちろん、他の法律でも、「車検ステッカー」をガラス交換時に剥がして貼りなおす行為を禁止していません。
したがって、ガラス交換時に車検ステッカーを貼りなすことは可能です。
ただし、車検ステッカーは一度はがすと、破けたり、糊が付いていないためガラスに貼り付けられない場合が少なくありません。
この時は、最寄の自動車検査登録事務所にて「車検ステッカーの再交付」を申請すれば新品を入手できます。
車検ステッカーの再交付に要する費用は、ステッカー代300円、申請用紙代30円の合計330円です。
申請時には、車検証の原本と使用者の住所、氏名、連絡先などを記した紙(書式任意)を持参してください。
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