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    バンパの部分修正について

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    • #見積り

    2017/11/05

    Q

    質問者
    H・Mさん

    はじめまして。
    先日バンパの部分修正で2/3のボカシ塗装を行いました。
    指数テーブルによると、バンパの塗装は外板パネルと同時作業で全面塗装が前提とあります。
    しかし今回の修理は、バンパ単体でボカシ塗装でした。
    この場合、どう計上(請求)すれば良いのでしょうか?
    御社のご意見をお聞きしたく質問させていただきました。
    お店によって様々だとは思いますが、当社では、フロントフェンダーと同時作業を想定し、バンパ一本分の塗り指数の2/3の値段を計上(請求)しました。

    見積り初心者で、分かりにくい質問だと思いますが、是非回答の方よろしくお願いします。

    A

    回答者
    プロトリオス

     ご質問いただいたバンパの部分修正についてお答えします。ご指摘いただいている通り、樹脂バンパー補修塗装指数は、外板パネル補修塗装指数(塗り数値と加算基礎数値)との同時運用を前提にしています。また、バンパーは部分補修ではなく全面塗装します。
     こうした運用になっているのは、樹脂バンパーだけが損傷することは稀であるとの考え方を自研センターが採用してることによります。。
     とは言え、実際には樹脂バンパーだけが損傷するケースは少なからずあります。こうしたケースでは

    樹脂バンパー補修塗装指数+樹脂バンパーが外板塗色と異なる場合に計上できる調色工数(ソリッド:0.40 メタリック・2コートパール:0.50 3コートパール:0.70)

    で対応してはどうかと自研センターは提案しています。
     これは樹脂バンパー補修塗装指数に調色工数が含まれないためそれを補うための提案です。
     しかし、樹脂バンパー補修塗装指数のみで計上すると数値が低く採算に合わないとする意見もあります。これは、樹脂バンパーがカラードで供給されることを前提にしていることと関係があります。取替と修理の判断を分けるのは部品の新品価格の7割程度が基本です。カラード供給があるバンパーの値段以上の指数設定が難しいのです。
     このため、樹脂バンパー補修塗装指数は単独で運用すると採算に合わないケースが少なからず発生しています。最終的には掛かった工数より適宜計上するのが工場にとって無難ですが、樹脂バンパー補修塗装指数の数値から大きく乖離してしまうと保険協定では認められない可能性は否定できません。
     こうした場合は、何故採算が合わないかを説明した上でカラードバンパーの価格の7割程度を上限に交渉を試みることをお勧めします。仮に条件がお互いに折り合わないときは、バンパーを部品交換することで、自社の利益無き繁忙を回避できます。

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