Q&A 鈑金・塗装のご相談
特定整備の申請
2024/03/29
Q
- 質問者
MHさん
BSR4月の特集記事で、未認証工場の下請けとしての対応で電子制御装置整備の一部を請け負う場合、元請け先に自社を離れた作業場として運輸支局に事前申請で可能とありますが、申請の方法がわかりません。教えていただけますか?
A
- 回答者
プロトリオス
ご質問ありがとうございます。特定整備の申請について回答させて頂きます。
各地の運輸支局へ提出する特定整備認証の申請用紙に離れた作業場、または共同使用の作業場を有する場合に記載する電子制御装置点検整備作業場の項目があります。そこに離れた作業場、または共同使用する作業場となる工場の所在地や車で移動する際の所要時間、作業場の面積等の情報を記入し、申請する事で認められます。
申請用紙は、自社が元請けの場合には自社が記入、提出し、自社が下請けの場合には、元請け先に記入、提出してもらう事になります。この時、両社の間で責任の所在等をあらかじめ決めた業務委託契約書を締結しておく事を国交省では推奨しています。また、両社の車で移動する際の所要時間は60分以内が目安とされています。
特定整備認証の申請では、地域によって若干ルールが異なる場合がありますので、詳しくは各地の運輸支局、または整備振興会に尋ねて頂くのが良いのではないかと思います。
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