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改正労働安全衛生規則施行
職場における熱中症対策の強化を求める
2025/06/24
職場における熱中症対策の強化を目的として、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が4月15日に公布、6月1日に施行された。
改正の経緯と目的
近年の気候変動の影響で、夏期に気温の高い日が続き、職場における熱中症による労働災害が増加傾向にある。2024年における休業4日以上の死傷災害は、1,195人と調査開始以来最多となった。特に死亡災害は3年連続で30人以上となり、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にある。
熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによるもの。そのため今回の改正では、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐための対応体制の整備を事業者に義務付けている。
改正内容の解説
■事業者に義務付けられる内容
1 熱中症を生ずる恐れのある作業を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」、「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
2 熱中症を生ずる恐れのある作業を行う際に、「作業からの離脱」、「身体の冷却」、「必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること」、「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等」など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
■対象となる“熱中症を生ずるおそれのある作業”について
WBGT28°C以上または気温31°C以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上実施が見込まれる作業を行う場合、事業者は前述の対応が求められる。
■WBGTとは
WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)とは、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標。単位は気温と同じ摂氏度(°C)で示されるが、その値は気温とは異なる。WBGTは人体と外気との熱のやり取り(熱収支)に着目し、人体の熱収支に与える影響の大きい❶湿度、❷日射・輻射など周辺の熱環境、❸気温の3つを取り入れた指標である。
<WBGTの算出式>
・屋外での算出式
WBGT=0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
・屋内での算出式
WBGT=0.7×湿球温度+0.3×黒球温度
WBGTは、専用の測定器で確認することが可能。また、環境省熱中症予防情報サイト(https://www.wbgt.env.go.jp/)には、各地域のWBGTが掲載されている。
厚生労働省のWebサイトにある熱中症予防対策ページ(https://neccyusho.mhlw.go.jp/)には、今回の改正内容に関する資料のほか、専門家による検討委員会で作成された「熱中症ガイド」などが掲載されている。
近年の猛暑を受けて、自動車整備業界においても対策製品が数多く提案されている。夏本番を前に、作業者の安全を守るために不可欠な職場の暑さ対策について、今一度見直したい。
労働安全衛生規則に追加された内容
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第六百十二条の二 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。