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【速報】車検・登録手数料が4月改定、物価高と不正防止で引き上げへ

車体整備事業者も注視、電子申請の活用が鍵

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2026/03/06

政府は3月6日、「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」を閣議決定した 。近年の物価や人件費の高騰への対応に加え、自動車の型式指定における不正行為の防止対策を強化するための実費を勘案し、各種手数料が改定される 。施行は令和8年(2026年)4月1日からとなる 。

今回の改定は、新規登録や継続検査といった日常的な業務から、型式指定の申請に至るまで多岐にわたる 。車体整備事業者にとって、顧客への請求額や自社での申請コストに直結する重要な変更となる。

主な変更内容と新旧料金表

多くの項目で数百円から数千円単位の引き上げが行われる。特に、電子申請を利用するか否かで差がつく項目が目立つ 。

1. 登録・証明関連(第1条関係)

新規登録や抹消登録の手数料が改定される。電子申請を推進する姿勢が鮮明になっている。

項目

現行額

改定後(令和8年4月〜)

新規登録(電子申請)

500円

700円

新規登録(書面申請)

900円

1,300円

移転登録

500円

700円(電子申請は600円)

一時抹消登録

350円

500円(電子申請は450円)

登録事項等証明書(現在記録)

300円

400円

検査証再交付

350円

450円

2. 検査関連(第2条・第3条関係)

継続検査や構造等変更検査において、国や自動車技術総合機構(NALTEC)に納める手数料も軒並み引き上げられる 。

  • 継続検査(小型自動車・検査対象軽自動車):

    現行 2,100円 → 改定後 2,400円

  • 構造等変更検査(小型自動車・検査対象軽自動車):

    現行 2,100円 → 改定後 2,400円

  • 限定自動車検査証の提出がある場合(一両につき、国への納付分):

    現行 500円 → 改定後 600円

3. 型式指定・特定改造等(第3条第2項関係)

不正防止対策の強化に伴い、メーカーや特定改造等を行う事業者向けの手数料は大幅な増額となった 。

  • 装置の型式の指定申請: 現行 8万円 → 16万円

  • 特定共通構造部の指定申請: 現行 7万円 → 14万円

  • 特定装置の型式指定申請: 現行 5万円 → 8万円

  • 特定改造等の許可申請: 現行 4万円 → 7万円

事業者への影響と対応

車体整備業務において構造変更検査などを代行する場合、法定費用の変動を顧客へ事前に周知する必要がある。また、書面申請と電子申請で手数料に差が設けられている項目が増えたため、業務効率化とコスト削減の両面から、電子申請(OSS)への移行がこれまで以上に重要となるだろう 。

今回の政令は3月11日に公布され、4月1日から適用される 。年度末の繁忙期と重なるタイミングでの周知となるため、早めの準備が求められる。


「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」を閣議決定
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000178.html