Q&A 鈑金・塗装のご相談
磨きについて
2026/05/25
Q
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質問者
MGさん
塗装後の磨き作業ですが、最近の塗装肌等で磨き作業時間が昔よりだいぶかかる状態です。
特に、黒塗装とかお客様の見る目も非常に厳しく、それに対応するために時間をかけるしかない状態です、
別途工賃請求できないものでしょうか、よろしくお願いします。
A
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- 回答者
プロトリオス
事故車修理かつ請求先は保険会社を前提として回答いたします。
まず、自研センターの補修塗装指数に定める作業工程に標準的なゴミ取り、磨き作業は含まれています。そのため、単に「時間がかかった」「お客様の目が厳しい」という理由だけで別途請求するのは、「指数」をふまえるとするなら「難しい」かと思います。
ただ、ディーラーオプションや納車後に施されたガラスコーティング(箇所)などの補修が必要な場合は交渉の余地があるかもしれません。
補修後に再コーティングを行う必要がある場合、そのコーティングのための下地処理(や磨き作業)分は、自研センターの定める補修塗装の工程から逸脱しています。
明らかに標準的な工程から外れる磨きが必要であれば、(保険会社アジャスターに対して)作業前に事情を説明し相談してください。
令和7年3月に国土交通省から発表されました「車体整備事業者による適切な価格交渉を促進するための指針」の項目、「車体整備事業者が取り組むべき事項、(3)標準的な作業時間と実態を踏まえた価格請求」にありますとおり、実際に要した作業時間を客観的に示したうえで価格を請求するようにしてください。
気をつけなければならないのは、保険修理の原則はあくまで「現状回帰(事故前の状態に戻すこと)」となります。新車以上の鏡面仕上げや、お客様の極めて厳格なこだわりのための超過作業は保険適用外となります。この場合は保険会社への請求ではなく、事前にお客様に「標準仕上げ」と「特別仕上げ」の違いを説明するなどし、超過分の作業工賃をお客様ご自身にご負担(自費請求)していただくこととなります。
お客様には受付時に、「保険修理で到達できる仕上がりの限界」を丁寧にご説明いただき、それ以上の美観を求められる場合は別途料金が発生する旨を了承していただく必要があるかと思います。