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11月1日施行へ、「物流効率化法」改正法の施行期日を定める政令が閣議決定

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2026/10/16

 10月16日、国土交通省は「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第21号)の施行期日を11月1日とする政令が閣議決定されたと発表した。同政令は10月21日に公布される。
 改正法は、トラック運転手の負担軽減を図りつつ物流を維持するため、1つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する”中継輸送”を推進することを目的としている。5月20日に公布され、公布から6ヵ月以内の施行が予定されていた。


改正法が定める中継輸送の枠組み

 改正法では、新たに「貨物自動車中継輸送事業」と「特定貨物自動車中継輸送施設」が定義されている。
 貨物自動車中継輸送事業とは、2以上の貨物自動車運送事業者が運転者1人当たりの1回の運送における走行距離を短縮するため、中継施設でドライバーの交代や貨物の受け渡しを行う事業を指す。
 特定貨物自動車中継輸送施設とは、高速道路など物流の結節機能を持つ道路の近くに立地し、以下の要件を備えた施設である。

・2台以上の貨物自動車が駐車・停留し、貨物を一時保管できること
・入浴設備を備えた待機所など、ドライバー疲労回復のための施設が併設されていること
・車両の出入り管理装置や情報処理システムなど、荷役・荷さばきの効率化に資する設備を有すること


認定制度と許可手続きの特例

 改正法では、中継輸送事業を実施しようとする者が「貨物自動車中継輸送実施計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける仕組みが設けられた。認定を受けた場合、貨物自動車運送事業法、自動車ターミナル法、倉庫業法に基づく許可等を受けたものとみなされる特例が適用される。これにより事業者の手続き業務が簡素化される。


国、地方公共団体、事業者それぞれに責務が規定される

 改正法では、国、地方公共団体、事業者の責務も定めている。国は中継輸送に関する情報提供や助言などの措置を講ずるよう努めるものとされている。地方公共団体も中継輸送を行う者に対して助言や協力を行うよう努める旨があり、事業者側では、貨物自動車運送事業者が相互に連携して中継輸送を実施するよう努める義務が課された。荷主や倉庫業者などにも、業務に支障のない範囲で中継輸送の円滑な実施への協力が求められる。
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、認定を受けた計画に対し資金の出資や貸付けなどの業務を行う規定も盛り込まれた。また、認定計画に記載された中継施設の整備では、都市計画法などによる許可が必要な場合、行政機関や都道府県知事は整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとされている。
 なお、政府は施行後5年を目途に法律の施行状況を検討し、必要に応じて措置を講ずるとしている。