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国土交通省、ドライバーモニタリングシステムを義務化
新型車は令和13年9月、継続生産車は令和15年9月から適用へ
2026/10/07
国土交通省は2026年9月30日、道路運送車両の保安基準等を改正し、眠気警報装置および脇見警報装置(ドライバーモニタリングシステム)に関する要件を盛り込んだと発表した。国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)における国際基準の策定に伴う措置であり、本装置の普及により運転者の眠気や前方不注視を早期に検知・警報し、居眠り運転や脇見運転に起因する交通事故の未然防止を図る。
保安基準等の改正概要
今回の改正では、保安基準第43条の11および第43条の12関係に基づき、運転者の状態を監視して眠気や脇見を検知した際に警報する装置の備え付けが義務付けられた。対象車種は、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラおよびそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く自動車全般である。
適用時期は、新型車が2031年9月、継続生産車が2033年9月となる。このほか、前照灯照射方向調節装置の備え付けに関する明確化など所要の改正も実施された。本改正は2026年9月30日に公布および施行(「眠気警報装置」及び「脇見警報装置」の義務付けについては2026年10月20日)された。
ドライバーモニタリングシステムの国際基準要件
今回取り入れられた国際基準は、2026年3月にWP.29において成立したもの。装置の主な要件として、眠気の警報(UN-R182)および脇見の警報(UN-R183)が規定されている。
具体的な作動条件および警報の基準は以下の通り。
- 眠気の警報(UN-R182):車速70km/hから130km/hの範囲で作動し(減速時は65km/h未満に減速するまで作動継続)、ドライバーの眠気が一定の水準に達した場合に警報を発する。
- 脇見の警報(UN-R183):車速20km/h以上で作動し、ドライバーの視線を監視する。車速50km/h以上で手元を3.5秒間注視した場合、または20km/h超〜50km/h未満で手元を6秒間注視した場合に警報する。なお、手元とは運転者から見て前方左右55°以内かつ下方30°より下の領域(窓の部分を除く)と定義されている。
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