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国交省、特定訪問整備制度を6月30日より施工
2025/04/01
国土交通省は、自動車整備の新たな形態として「訪問特定整備」制度を導入する。これは、安全性を確保するために認証工場で行う必要があった特定の整備作業を、一定の条件下で顧客の自宅や勤務先など、工場以外の場所でも実施可能とするもの。
同制度は、令和7年6月30日より施行される。顧客は整備工場に車両を持ち込む手間が省け、整備士が直接訪問することで、より柔軟で効率的な整備が期待される。
訪問特定整備には二つの形態がある。一つは「訪問特定整備」であり、認証工場の設備要件を満たす場所、例えば運送会社の整備作業場などで、全ての特定の整備作業が可能。もう一つは「限定訪問特定整備」で、これは認証工場の設備要件を満たさないものの、安全と品質が確保できる場所、例えば顧客の自宅駐車場などで、特定の限定された整備作業、具体的にはブレーキパッドの交換、発電機交換、スターターモーター交換、大型特殊車両のステアリングホース交換に限って実施できる。
いずれの形態においても、整備の責任は派遣元の認証工場が負い、整備主任者が依頼者への説明や訪問する整備士への指示を行う。また、料金の内訳(整備費、旅費など)を明確に示すこと、訪問する整備士のリストを運輸支局へ事前に届け出ること、そして訪問可能な範囲は原則として同一都道府県内または自動車で約1時間以内に限定されることが主なルールとなる。
この制度により、自動車ユーザーは自宅などで手軽に車の整備を受けられ、運送事業者などは自社の整備工場を持たなくても、必要な時に必要な場所で整備を受けられるようになるため、生産性の向上が期待される。