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個人ばく露測定定着促進補助金、令和7年度も実施へ - 中小企業向けに上限額10万円に拡充

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2025/06/10

厚生労働省は、令和7年度も「個人ばく露測定定着促進補助金」を実施すると発表した。本補助金は、化学物質の自律的管理に関する規制が令和6年4月から全面施行されたことを受け、リスクアセスメント対象物を製造または取り扱う事業者が行う個人ばく露測定にかかる費用の一部を支援するものだ 。昨年度は同一申請者あたりの上限額が5万円だったが、今年度は事業者がより活用しやすいよう、10万円に引き上げられた 。

補助対象となる事業者

補助の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす中小企業事業者:

  • 労働者災害補償保険の適用事業場であること 。
  • 下記に該当する中小企業事業者であること。労働者数または資本金・出資金のいずれかを満たせば対象となる 。
    • 小売業:常時雇用する労働者数50人以下または資本金・出資金5,000万円以下 。
    • サービス業(物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、複合サービスなど):常時雇用する労働者数100人以下または資本金・出資金5,000万円以下 。
    • 卸売業:常時雇用する労働者数100人以下または資本金・出資金1億円以下 。
    • その他の業種(農・林・漁業、製造業、運輸業など):常時雇用する労働者数300人以下または資本金・出資金3億円以下 。
  • リスクアセスメント対象物を製造または取り扱う作業を行う作業場で個人ばく露測定を行う中小企業事業者であること。ただし、法令で義務付けられた作業環境測定で第3管理区分が改善されない場合の個人ばく露測定、金属アーク溶接等作業における個人ばく露測定、およびC測定・D測定で実施される法令で義務付けられた作業環境測定は対象外となる 。

補助の概要

補助金の上限額は10万円 。補助の対象となる経費は、作業環境測定機関に委託する個人ばく露測定および分析等に要する経費(消費税を除く) 。具体的には以下の費用が該当する:

  • 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」および「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」に基づき実施されたデザインおよびサンプリング、採取試料の分析 。
  • 作業環境測定士派遣料 。

補助金の算定方法は、補助対象経費と基準額(1名あたり5万円、1作業場あたり5万円が上限)を比較して少ないほうの額の2分の1が交付額となる 。また、同一申請者あたりの交付額の合計は10万円が上限となる 。

申請期間と手続き

公募期間は令和7年6月1日(日)から10月31日(金)まで(必着) 。補助金の予定額は1億円 。申請は測定前に必要となる 。

申請手続きの流れは以下の通り:

  1. 作業環境測定機関に相談し、測定費用の見積書を作成してもらう。
  2. 全衛連ホームページから補助金申請書(様式1)をダウンロードし、必要書類(事業場等概要(別紙1)、確認書(別紙2)、個人ばく露測定に要する費用見積書(写))を添付して郵送等により申請する。
  3. 交付決定または不交付決定の通知を受け取る.
  4. 交付決定通知書が届いた後、作業環境測定機関に正式発注し、測定を実施してもらう(決定通知前に実施した場合は補助金の対象外)。
  5. 全衛連ホームページから測定実績報告および補助金請求書(様式4)をダウンロードし、必要書類(個人ばく露測定結果報告書(写)、請求書(写)、領収書(写)または決済済みの振込証明書(写))を添付し、令和8年2月28日までに提出する。
  6. 指定の口座に補助金が振り込まれる。

申請書類の入手は全衛連ホームページ(https://www.zeneiren.or.jp)から可能 。申請書類提出先は〒108-0014 東京都港区4-11-5 田町ハラビル5階、電子申請アドレスはhojyokin@zeneiren.or.jp 。問い合わせはTel 03-6453-9969(平日午前10時~午後5時)で受け付けている 。