JOURNAL 

経産省と財務省、中国産二酸化チタンルチル型顔料などへの不当廉売関税調査を開始

日本酸化チタン工業会の申請を受け合同調査を実施、原則1年以内に課税要否を判断へ

  • #ニュース

2026/10/21

 経済産業省および財務省は2026年10月16日、同年8月7日に日本酸化チタン工業会から財務大臣へ提出された、中華人民共和国産二酸化チタンルチル型をもととした顔料および調製品に対する不当廉売関税の課税申請を受け、両省合同による調査を開始すると発表した。

背景と対象物品の概要

 両省は関係法令に基づく検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、合同調査を開始することとした(2026年10月16日付け告示)。

 対象となるのは、中華人民共和国(香港地域およびマカオ地域を除く)産の二酸化チタンルチル型をもととした顔料および調製品である。同製品は一般に白色の微細粉末で、高い隠蔽力と優れた耐候性を有することから、自動車用塗料、高級建築用塗料、グラビアインキ、フレキソインキ、マスターバッチおよび樹脂への着色などに使用されている。

調査手順と今後の対応

 調査は原則として1年以内に終了することとされている。今後は利害関係者からの証拠提出等の機会を設けるとともに、中華人民共和国の企業や日本国内の企業に対する実態調査を通じて客観的な証拠の収集を行う方針だ。 これらの結果を踏まえ、WTO協定および関係国内法令に基づき、不当廉売がされた貨物の輸入および当該輸入の国内産業に与える実質的な損害等の事実の有無について認定を行う。その上で、不当廉売関税の課税の要否について政府として判断することとなる。