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危険運転致死傷罪へ数値基準を導入、7月21日施行の改正法で何が変わったのか

飲酒量や速度の基準が明確に数値化

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2026/07/25

 危険運転致死傷罪の要件に数値基準を導入した改正自動車運転死傷処罰法が、7月21日に施行された。これまでは適用基準が不明確とされるケースもあったが、今回の法改正により「飲酒量」や「速度」の基準が明確に数値化され、より厳格に処罰される。


飲酒運転に明確な数値基準を設定

 これまで曖昧さが残っていたアルコールの影響度について、明確な数値基準が設けられた。

・基準値:呼気1ℓ当たり0.5㎎以上のアルコール濃度で死傷事故を起こした場合、一律で危険運転致死傷罪が適用される。

・目安:体重60㎏の場合、ビール大瓶2本または日本酒2合程度を飲み、30分経過した頃のアルコール量がこの基準に相当するとされている。

 この基準に達すると、どのような人であっても注意力や判断力が低下し、道路交通の状況に応じた運転操作を行うことが困難になると規定されている。


速度超過も「時速何キロオーバーか」で一律適用に

 高速度の運転については、これまで「進行を制御することが困難な高速度」といった規定であったが、新たに具体的な超過速度の基準が設定された。

・最高速度が時速60キロ以下の道路:時速50キロを超過して走行し、事故を起こした場合。

・最高速度が時速60キロを超える道路(高速道路など):時速60キロを超過して走行し、事故を起こした場合。

 たとえば、制限速度が時速50キロの一般道で時速100キロ以上の速度を出した場合や、制限速度が時速80キロの高速道路で時速140キロ以上の速度を出した場合が、この基準を満たすこととなる。


「ドリフト走行」による事故も新たに対象へ

 今回の改正では、数値基準の導入に加えて新たな処罰対象行為も追加された。

・制御困難な走行の追加: わざとタイヤを滑らせて走行する、いわゆるドリフト走行などによる事故が、新たに危険運転致死傷罪の対象となった。




 今回の法改正によって、危険な運転行為がより客観的、厳格に裁かれるようになる。ただし、設定された数値基準(速度やアルコール濃度)を下回っていたとしても、実際の道路や交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難であった場合など、状況によっては引き続き危険運転致死傷罪の対象となるため注意が必要となる。