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【速報】公取委、日自販連に異例の要請 相次ぐ下請法違反受け
2026/02/25
公正取引委員会と中小企業庁は2月24日、一般社団法人日本自動車販売協会連合会(日自販連)に対し、業界内での法令遵守を徹底するよう要請した 。自動車ディーラーが、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反し、車体整備事業者等に不当な負担を強いる事例が相次いでいるためだ 。
日産東京販売、事実認め謝罪
今月20日に勧告を受けた日産東京販売およびその親会社である日産東京販売ホールディングスは、今回の勧告を真摯に受け止め、事実関係を認める声明を発表した 。
同社では、令和6年8月から令和7年7月までの間、下請事業者25名に対し、計2,808台の車両運送や部品の引き取り運送を無償で行わせていたことが判明している 。同社は「お取引先さまをはじめとする関係者のみなさまに、多大なるご迷惑をおかけした」と謝罪し、本年1月より施行された「取適法(旧下請法)」の遵守を徹底するとしている 。
「無償」は違反、だが「有償化」には緑ナンバーの壁
今回の勧告では、車両運送を「自己のために無償で行わせていた」ことが問題視された 。しかし、我々車体整備事業者がディーラーから運送費用(運賃)を正式に受け取るためには、貨物自動車運送事業法に基づく「緑ナンバー(営業用ナンバー)」の取得が原則として必要だ。
白ナンバーのまま「運送代」として対価を請求すれば、今度は運送事業法違反(白タク行為の貨物版)に問われるリスクが生じる。
- ディーラー側の責任: 自社の利益のために、下請側にコスト(人件費・燃料費・車両維持費)を一方的に押し付け、無償で動かすことは「取適法」違反となる 。
- 整備工場側の課題: 運送そのものを有償化するには許可が必要なため、単なる「運賃」名目ではなく、作業工賃や管理費など、取引全体の中での適切なコスト転嫁と役割分担の再構築が求められる。
他社でも代車無償提供などで多額の損害
他にも、福岡ダイハツ販売(約1740万円相当)やスズキ自販大分(約853万円相当)が、顧客用の代車を下請事業者に無償提供させていたとして勧告を受けている 。
公取委は、令和7年12月にもディーラーと車体整備事業者の取引に関する集中調査結果を公表しており 、今後も「取適法」に基づき厳正に対処する構えだ 。
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