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国交省、保安基準を改正--EDRへ記録すべき情報に「衝突被害軽減ブレーキの作動状態」などを追加
大型トラック・バスの自動運転に対応した基準を策定。運転中のヘッドアップディスプレイ表示内容を限定
2022/06/29
国土交通省は2022年6月22日、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を一部改正。同日公布・施行した。
今回の改正は、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(「WP29」)第185回会合で「国際的な車両認証制度に関する手続き等を定めた協定規則(第0号)」「自動車の運転者の前方視界に関する協定規則(第125号)」等の改訂が採択されるとともに、「高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自動運行装置に係る協定規則(第157号)」等の補足改訂が採択されたことを受けてのもの。
高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自動運行装置(レベル3以上のレーンキープアシスト)の要件について、協定規則第157号の要件の適用対象を、従来の乗車定員10人未満の乗用車および車両総重量3.5t以下の貨物自動車から、バス・トラック等の大型車までとする。新型車への適用日は2022年7月1日。

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また、乗車定員10人未満の乗用車の前面ガラス等に投影される、運転者による認知を支援するための視界アシスタント「FVA」(Field of Vision Assistant。ヘッドアップディスプレイ)情報について、運行中に表示してよいものを、運転に関連する情報に限定するなど、基準が明確化された。適用日は新型車が2022年9月1日、継続生産車が2024年9月1日。表示してよい情報の概要は以下の通り。
・危険な交通状況の警告および注意喚起(例:右左折時等の対向交通等)
・交通弱者に対する警告および注意喚起(例:歩行者、自転車等)
・周囲環境との距離維持のための情報(例:速度制限の変化、車線変更支援等)
・適切な道路交通に関する情報(例:横断歩道の注意喚起、ナビ情報等)

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そのほか、乗車定員10人未満の乗用車および車両総重量3.5t以下の貨物自動車に搭載される事故情報計測・記録装置「EDR」(Event Data Recorder)について、記録すべき内容に、衝突被害軽減制動制御装置「AEBS」(Advanced Emergency Braking System。衝突被害軽減ブレーキ)、自動命令型操舵機能「ACSF」(Automatically Commanded Steering Function)、事故自動緊急通報装置「AECS」(Accident Emergency Call System)等の作動状態が追加されている。適用日は新型車が2024年7月1日、継続生産車が2024年9月1日。

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