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特定化学物質に「溶接ヒューム」が指定される
2021年4月から、特化則に基づく措置を義務付け
2020/11/15
今年4月に公布された労働安全衛生法施行令の一部改正により、アーク溶接作業時に発生する「溶接ヒューム」が、特定化学物質障害予防規則(特化則)における特定化学物質(管理第2類物質)に指定された(表1)。これによりアーク溶接作業をする車体整備工場においては、特化則に定められた健康障害防止措置への対応が義務付けられることになる。これら改正政省令・告示は、原則2021年4月1日から施行・適用される。
表1 新たに特化則の特定化学物質に定められた物質
溶接ヒュームに対する特化則では、屋外作業場・屋内作業場のどちらで溶接作業をするかによって求められる措置が異なる(表2)。屋内作業場とは、「作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板その他の遮蔽物が設けられている場所」などに該当する作業場のことを指しており、多くの車体整備は屋内作業場に対して定められた措置(表3)を遵守する必要がある。
表2 作業場等による区分
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