Q&A 鈑金・塗装のご相談
工場代車
2020/12/03
Q
- 質問者
bodyshopさん
こんにちは、質問します。損保会社は以前から工場代車料としての位置付けは、有償の許可(レンタカー事業)を取っていない限りは謝礼金・お見舞金扱いとして消費税の支払い取り扱いはありませんでしたが、なぜか最近は何処の損保も消費税を別途計上を認めます。何故でしょう?
工場側としては、良いですが。
A
- 回答者
プロトリオス
ご質問ありがとうございます、代車費用の消費税の支払いについて回答させて頂きます。
ご存知の通り、車を貸してお金を請求できるのはレンタカー業者のみです。 レンタカー事業の資格の無い修理工場が、代車費用を請求することは厳密には違法となります。そのため、そのような修理工場の代車の場合には、償却や点検修理等の維持管理費用、入庫促進のサービスの一環として、数千円程度の金額を協力金や謝礼金という形で慣例的に支払われ、法律上は代車費用ではありませんが、この謝礼金は見方によっては、サービスの対価となって課税対象となり、受け取る側としては、事業所得として売上収入となり納税の義務が発生するという事で、損保側も消費税を支払うようになり、結果、別途計上も認めるようになった経緯があるようですが、全ての損保会社がこのような見解ではないようですので、その都度、確認する必要はあるかと思われます。
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