Q&A 

車検ステッカーの再利用について

  • #見積

2025/10/22

Q

質問者
Sさん

フロントガラス交換になり、車検ステッカーを再貼り付けしたいのですが、端が曲がるか、糊が弱くなるか、反るか、汚れるかで綺麗に貼り付けできません。なので、再交付して、申請の印刷領収書備え付けて請求したら認められませんでした。他の工場は上手く剥がして付けているので、貴方が下手なのでは?という事を言われました。フィルムアンテナ、両面テープ類は再利用不可で認められますが、なぜ、車検ステッカーは再利用可能かどうかと聞いたら、他の工場が再利用しているか、どうかが基準になるとの見解でした。
再利用前提で造られている物ではないので、再利用不可と思って、申請したのに請求できないものでしょうか?警察に捕まる事は極めて稀かと思いますが、浮いて剥がれてきたりしたりする恐れがあるかと思います。

A

回答者
プロトリオス

関東運輸局ならびに近畿運輸局に問い合わせたところ、「自動車検査標章の再使用についての決まりはない」とのことでした。

 
道路運送車両法施行規則第37条の3第1項にて「検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする」と定められていますので、再利用可または不可でなく「前方から見易い」かどうかとなります。

 
また、「見易い」状態でないまま納車した場合、道路運送車両法に違反した車両を引き渡すことになりますので、運転者様やカーオーナー様へご迷惑をおかけするのは明白かと思います。

「端が曲がる」「ノリ(接着面における接着力)が弱い」「反る」「汚れる」ことにより、「前方から見易い」状態でなくなる場合は、当然再交付の必要があります。

 
なお、「他のところは上手く剥がしているので、貴方が下手なのでは?」は、その損保会社の担当者(アジャスター)様のお考えかと思いますし、損保会社によって対応も変わるかもしれません。

ただ、「上手い」「下手」ではなく道路運送車両法に則ったうえ、(ナンバープレート封印と同様に)事実関係のみで話を進めるべきかと考えます。