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内板骨格修正指数 基本指数と形状修正指数の違いについて

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2026/04/07

Q

質問者
Aさん

初歩的な質問ですが、内板骨格の「基本修正 指数3.5」とはどのような時に使用するのでしょうか?
例えば、ラジエターサポートを取替するときには使用できないのでしょうか?
形状修正の指数との違いも教えていただきたいです。

A

回答者
プロトリオス

自研センターの定める「指数」にはそれぞれ「前提条件」がございます。指数テーブルに記載されている、内板骨格修正指数の前提条件は以下となります。

指数テーブルマニュアル(2022年10月発行 2026年1月改定反映版)より転記します。

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内板骨格修正指数は内板骨格系寸法の復元、内板骨格系部品の形状修正を行うのに、車両をフレーム修正機に4点以上で正規に固定し、修正する必要があって、かつ適用条件を満たした場合に適用する指数です。 


(1)作業者

内板・骨格修正作業経験3年程度の者


 (2)対象車両

モノコック構造の国産乗用車およびRV車、ただし1BOX車・軽自動車を除く


 (3)対象作業

フレーム修正機に損傷車両を正規(注)に固定し、骨格系寸法を復元し、内板骨格系部品の形状を修正する作業。ただし、脱着・取替作業を除く

(※注:車両を4点以上で固定することをいう)


 (4)入力部位

フロントアクスルより前部、またはリヤアクスルより後部へ入力があるもの

 

(5)損傷程度

①前部損傷(次のイ、ロいずれかに該当する損傷)

イ.フロントフェンダエプロンのタワー部、またはその後方に、寸法修正を要する狂いが生じ、その修理方法として、車両をフレーム修正機に正規に固定して作業する必要がある損傷

ロ.フロントサイドメンバに寸法修正を要する狂いが生じ、その修理方法として、フロントクロスメンバを切離(脱着または取替)して作業する必要があり、かつ車両をフレーム修正機に正規に固定して作業する必要がある損傷

※カウルパネル、ダッシュパネル、フロントピラーのいずれかに著しい損傷があるものは除く(イ、ロ共通)

②後部損傷

リヤフロアサイドメンバに寸法修正を要する狂いが生じ、その修理方法として、同サイドメンバの切開板金、もしくは同後部(いわゆるエクステンション部分)の取替が必要であり、かつ車両をフレーム修正機に正規に固定して作業する必要がある損傷

※センタフロアパネルに著しい損傷があるものは除く


(6)機器・工具

①フレーム修正機
車両を固定し、多点引きのできるベンチ式、台上式およびフロアタイプの修正機

②計測装置

修正機専用のもの、または汎用のトラッキングゲージ、センタリングゲージ等

③その他

ポートパワー、チェーンプーラ、パワーリフト(ジャッキ)、エアーインパクトレンチ、MIG溶接機、ハンマ・ドリー等の板金用工具

 

(7)作業工程

①マウント

②事前計測

③引き具取付

④骨格系寸法復元

⑤部品の形状修正

⑥引き具取外し

⑦ディスマウント

 

指数の構成

(1)基本指数

修正機により、内板骨格系寸法を復元修正する作業時間を対象にしています。具体的には
①マウント・ディスマウント、②事前計測、③引き具取付および取外し、④骨格系寸法復元の4項目の作業工程から構成されており、指数値は一律3.5を設定しています。

なお、以下の作業は基本指数に含まれています。

・マウント・ディスマウントの固定する部分に発生するサイドシル等の傷の修正。ただし、塗装時間は除きます。

・15分程度までのハンマリングによる形状修正作業。

 
(2)形状修正指数

【適用判断】

個別部品の局所または広範囲に、曲がり、シワ、凹凸、潰れ等が目視で明らかに認められ、かつ基本指数の<作業内容>の後も、更に個別部品の形状修正のための作業が必要となる損傷である場合に適用する(損傷ランクの認定は修正作業前の損傷状態で判断します。判断においては、部品別損傷ランクを参考にします)。形状修正指数は、基本指数が適用できる損傷に付加される指数で、単独での使用はできません。

※カット取替した残部の板金については、形状修正指数はそのまま適用できません。

【作業内容】

ハンマリング、パテ等による個別部品の形状修正作業

(注)個別部品の形状を修正するための引き作業、および形状修正した部品と隣接部品
(ランプ・ガーニッシュ等)との合わせ作業を含む

【設定値】

個別部品ごとに骨格系寸法復元作業前の状態で、損傷ランクに応じて次の3段階の指数を適用する

損傷ランクA:0.7、B:1.5、C:2.5

(注)損傷ランクの損傷程度に至らない損傷、および該当する損傷であっても、基本指数の
<作業内容>の過程で形状修正される損傷は適用しない

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以上となります。


基本指数「3.5」(ご質問には「基本修正 指数3.5」)は、先の条件を満たしているときに計上できます。逆をいえば、この前提条件を満たしていなければ適用外となります(計上不可という訳ではありません)。

ご質問の「ラジエターサポートを取替するときには使用できないのでしょうか」に対しては、作業時にこの条件を満たしていれば使用(計上)しても問題ありません。


また、「形状修正の指数との違い」は、「基本指数」が適用できる損傷に、付加される指数となります(単独での使用はできません)。