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日車協連、団体交渉開始に目処 工賃一律17.5%以上アップを目指す方針
2024/04/22
公正取引委員会は2024年3月29日、日本自動車車体整備協同組合連合会と損害保険会社との間で団体協約の締結に向けた組合活動を実施することについて、独占禁止法に抵触するものではないと発表した。
発表を受け、日車協連は保険会社に対し、2024年(令和6年)3月31日時点の工賃単価を基準に一律17.5%以上の引き上げを求め、交渉を行っていく方針であることを明らかにした。
交渉を行う保険会社は、東京海上日動火災保険→三井住友海上火災保険→損害保険ジャパン→あいおいニッセイ同和損害保険の順で行う見込み。
実現すれば、1994年(平成6年)以来30年ぶり。保険会社はこれまで、1994年に公取委より日本損害保険協会が日車協連の各単組と行っていた工賃単価の交渉について、独占禁止法抵触のおそれありとの警告を受けたことを理由に、工賃単価の交渉は各社個別に行うという立場であった。今回の公取委の発表で日車協連の団体協約締結に向けた取り組みが独禁法抵触から除外される判断が示されたことで、これが変わる。
今回の発表で保険会社は、交渉のテーブルに着いたうえで何らかの交渉結果を導き出すことになるだろう。日車協連からの交渉に応じない、または不調に終わった場合、日車協連は所管する国土交通省に斡旋または調停を行うよう申請できる。両者の対立が激しい場合、国交省は調停案を提示し、当事者に受諾を勧告することがある。この場合、保険会社にとって有利な条件が出てくるとは限らないからだ。保険会社にとっても経営に直結する問題となるだけに交渉の行方に注目が集まる。
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