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日車協連、損保と工賃単価の団体交渉へ 公取委団体交渉は独禁法にあたらず
2024/04/01
公正取引委員会は2024年3月29日、自動車の保険修理における時間当たりの工賃単価の団体協約の締結について、独占禁止法に抵触するものではないと発表した(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/mar/240329jabra.html)。
これは、日本自動車車体整備協同組合連合会が事業者等の活動に係る事前相談制度を利用し、保険会社と日車協連連が団体で時間あたりの工賃単価を令和6年(2024年)3月31日時点の単価から一定率以上の引き上げ交渉することについて確認していたもの。保険会社はこれまで平成6年(1994年)の公正取引委員会から受けた警告に照らし、時間当たりの工賃単価の交渉は個社ごとに行うとしてきたが、この流れが変わる。
一方、日車協連連側にも課題が残る。各単組には大規模事業者(資本金または出資金が5,000万円、常時雇用の従業員が100人をそれぞれ超えない)が存在しないことが条件になっているからだ。一部単組には大規模事業者に該当する事業者が所属している場合があり、各単組は大規模事業者に該当する事業所を巡り対応を急ぐ。
団体交渉が実現すれば、保険会社(当時は日本損害保険協会)との交渉は実に30年ぶりとなる。
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