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リサイクル PCB廃棄物等の処分期間が迫る
安定器の処分は東海以西で2021年3月末、関東以東で2023年3月末まで
2021/01/15
2016年8月、「ポリ塩化ビフェニル(以下、PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の改正により、高濃度PCB廃棄物を地域ごとに定められた期間内に処分することが義務付けられた。また、電気事業法の「電気設備に関する技術基準を定める省令」によって、高濃度PCBを含有した使用中の機器においても同様に処分しなければならない。
PCBを使用した代表的な機器としては、変圧器、コンデンサー、照明器具安定器がある。PCB含有の有無を判別する方法として、変圧器、コンデンサーは1953 ~ 1972年、安定器は1957~1972年までに国内製造された製品であるかが一つの目安となる。
ボデーショップが注意すべきは照明器具の安定器。築40年を超えた工場には、当該安定器が使用されている可能性があるため注意が必要。また、照明器具においては水銀灯が2020年末に製造及び輸出入が禁止となり、蛍光灯についてもメーカー各社が続々と生産を終了しているため、照明器具のLED化を早期に進めたいところ。
PCBの種類と地域ごとの処分期間は下表の通り。すでに中国、四国、九州地方における変圧器、コンデンサーの処分期間は終了している。なお、期間内に処分しなかった事業者には罰則が設けられ、完了期限を過ぎると事実上、PCB廃棄物は処理できなくなる。処理方法などの詳細は、環境省の「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」で確認してほしい。
高濃度PCB廃棄物等の地域別処分期間
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