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    指数について

    • #塗装
    • #見積り

    2022/03/22

    Q

    質問者
    鈴木さん

    新品パネルだと両隣接パネル塗装することになりますが、1/3補修だと破損場所によっては片隣接パネルだけて塗装が済む場合ありますが、加算基礎は同じですが、どういう解釈でしょうか?また、新品パネルは工数にサフェーサー含むと思いますが、補修パネルより面積も多いし研ぎ面積も多いかと思いますが、何故新品パネルのが工数が低いのでしょうか?

    A

    回答者
    プロトリオス

    ご質問ありがとうございます。塗装指数について回答させて頂きます。
      ご質問の内容から、ボカシ塗装、つまり、加算基礎数値に含まれる塗膜加算についての質問という前提で回答させて頂きます。
     まず、加算基礎数値ですが、準備作業、調色作業、ボカシに関する作業等(塗膜加算)を取りまとめたもので、塗り数値とともに適用するという事はご存知かと思います。ボカシに関する作業等となっている塗膜加算ですが、指数テーブルマニュアルの補修塗装指数の前提条件に以下のような記載があります(指数テーブルマニュアル 2021年10月発行 P.101)。

    「作業量は、塗膜の種類によって異なるため、塗膜の種類それぞれに設定しています。
    ボカシの作業量は、ボカシ作業する隣接パネルの組み合わせにより異なりますが、利便性を考慮して、いくつかの修理形態による作業を平均した作業量を塗膜加算としています(一部抜粋)。」 

    ご指摘の通り、塗る箇所によっては、隣接する両方の時、片側だけの時もありますが、指数テーブルマニュアルにある通り、ボカシ作業の作業量は平均値として設定されています。確かに、修理、塗装とも指数に見合わない作業もあるかと思いますが、あらゆるケースを想定して指数を作成すれば、複雑になり運用に耐えられなくなる事も予測できます。
     次に、新品パネルと修正パネルの塗装指数の違いについてですが、ご存知のように、新品塗り(1枚)と修正塗り1/1は、パネル1枚全体を塗装するという事では同じです。つまり、上塗りの作業面積は同じという事です。ただし、修正塗り1/1には、ポリパテ塗布の面出し及びフェザーエッジの仕上げまで、という下処理が含まれ、新品塗りには含まれません。補修塗装指数では、修正塗り1/1は下処理(ポリパテ)面積が1/3塗布されている場合に見積りに計上する事はご存知かと思います。パネルの修正は外板板金修正指数になりますが、修正完成後の仕上げ精度は、塗装作業に入りポリパテ1回仕上げで次の工程に進行できる事、つまり、補修塗装指数の修正パネルの塗り数値には、ポリパテを1回塗布して仕上げる作業が含まれており、同じ塗装面積でありながら、修正塗り1/1には、この下処理の作業がある分、新品塗りよりも高い指数値として作成されています。鈑金と塗装の境界線は、各工場により異なりますが、補修塗装指数の考え方では最終のポリパテによる面出しは塗装の作業という事になりますので、修正塗りの方が高く設定されています。ただし、全てがそのようにはなっておらず、なかには新品塗りの方が修正塗り1/1よりも、指数値が高く作成されている場合もあり、塗装見積りの時には注意及び確認が必要です。

    コメント

    • 鈴木

      2022/04/20 18:52

      新品パネル(特にドアパネル)と、修正パネル1/1の地違いはわかりましたが、
      新品パネルですと裏面塗装があり面積が多い上、車両取付状態でボカシをすると裏面を別作業でなることになります。
      またサフェーサー塗布も含まれるとのことですが、サンディングしたらそれだけで指数時間が経過してしまいます。
      ノンサンディングサフェーサー仕上げなのでしょうか?

      新品パネルと1/1修正の指数の差が実作業とかけ離れてる気がします。

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    • BSS佐野

      2024/04/02 12:38

      鈑金塗装工場の者です。

      前提として、私は指数に懐疑的な立場です。
      指数が策定された時期と、現代の車両に求められる仕上がりは合致しないと推測しています。
      (よくあるのが、ドアハンドル等はマスキングする前提という話ですね)

      恐らく、鈴木様の工場での作業方法は指数の条件と異なる作業をしているため、指数内では到底出来ないというお話だと推測されます。

      実際にかかった時間で協定をするときに、アジャスターに何を言われるかによって話の進め方が異なると思います。
      前提条件を確認し、異なる作業があればそれは指数外の話となります。

      そのため、鈴木様の工場では指数での仕上がりと違うんだ、という事で必要な作業であると認められるのであれば請求できる余地があるかもしれません。

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