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    国交省、保安基準を改正--バスおよび準中型以上のトラックに対し衝突被害軽減ブレーキの性能要件を強化、バックアラーム装着義務化

    路面に投影できる運転支援プロジェクションの図柄を規定。乗用車および小型トラックの歩行者頭部保護基準を強化、排出ガス規制にPN基準を導入

    • #ニュース

    2023/01/31

     国土交通省は2023年1月4日、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を一部改正。同日公布・施行(一部は1月19日施行)した。

     今回の改正は、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(「WP29」)第187回会合で、「車両後退通報装置に係る協定規則(第165号)」が新たに採択されたほか、「歩行者保護に係る協定規則(第127号)」、「衝突被害軽減ブレーキ(AEBS:Advanced Emergency Braking System)に係る協定規則(第131号)」、「照射灯火の統合規則に係る協定規則(第149号)」、「自動車線維持システムに係る協定規則(第157号)」等の改訂が採択されたことによるもの。

     また、運転者が不在となる自動運転車の実現に向けて2022年4月に道路交通法の一部が改正され、自動運転車の保安基準を整備する必要があるうえ、中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第14次答申(2020年8月))において、自動車から排出される粒子状物質(PM:Particulate Matter)に対し粒子数(PN:Particle Number)基準の導入が適当とされたことを背景としている。

     これらに伴い、以下の改正を行った。


    1.乗車定員10人以上のバスおよび車両総重量3.5t超のトラックに対し、以下の通り性能要件が強化された衝突被害軽減ブレーキの装着を義務化。

    【要件】
    ・車両、歩行者に対して所定の制動要件を満たすこと

    ・60km/h以下で走行している場合には、40km/h以上減速または停止すること

    ・10km/hから最高設計速度の範囲(対歩行者:20~60km/h)で作動すること

    ・緊急制動の開始0.8秒前までに警報すること(対歩行者の場合、緊急制動開始前)

    【適用日】
    新型車:2025年9月1日
    継続生産車:2028年9月1日

    性能要件が強化された衝突被害軽減ブレーキ装着義務化の概要

    2.乗車定員10人以上のバスおよび車両総重量3.5t超のトラックに対し、以下の性能要件を満たした車両後退通報装置(バックアラームなど)の装着を義務化。(2023年1月19日施行)

    【要件】
    ・原動機が起動している状態でシフトが後退に入れば自動で音を発すること

    ・通報音は“低”、“通常”、“高”の3つのレベルを定義し、“通常レベル”を必須とすること(低レベル:45~60dB、通常レベル:60~75dB、高レベル:80~95dB)

    ・通報装置の一時停止機能は後退時車両直後確認装置(UN-R158)を備えている場合を除き設けてはならず、設ける場合には以下の要件に適合すること
     ・一時停止中であることを運転者に表示すること
     ・車両の再始動時に自動で解除されること

    【適用日】
    新型車:2025年1月19日
    継続生産車:2027年1月19日

    車両後退通報装置(バックアラームなど)装着義務化の概要

    3.自動運行装置に関する基準改正

    i:乗車定員10人未満の乗用車および車両総重量3.5t以下のトラックに対し、車線変更機能の要件を追加。

    【要件】
    ・システムの作動上限速度を引き上げ、速度に応じた車間距離の確保などの安全性を確保すること

    ・車線変更機能を伴うものについては、車線変更の際、後続車に対して急な減速を強いることがないこと

    【適用日】
    新型車:2023年9月1日
    継続生産車:2027年9月1日


    ii:自動運行装置の要件について、運転者が不在となる場合を想定した規定を整備。

    【要件】
    ・運転者の存在を前提としない自動運行装置については、走行環境条件を満たさなくなる場合または自動運行装置が正常に作動しないおそれがある状態となった場合に、自動運行装置により車両を安全に停止させること

    【適用日】
    2023年1月4日

    自動運行装置に関する基準改正の概要

    4.乗車定員10人未満の乗用車および車両総重量3.5t以下のトラック(二輪車(サイドカー付き含む)、三輪車、カタピラおよびそり付きの軽自動車、トレーラーを除く)に対し、歩行者頭部保護の性能要件を強化(フロントガラスを試験エリアに含む)

    【要件】
    ・歩行者に自動車が衝突した際に、歩行者の頭部が接触することを想定したボンネットおよびフロントガラスで構成される試験エリアのうち、2/3以上の面積で所定の頭部障害基準値を満たすこと

    【適用日】
    新型車:2024年7月7日
    継続生産車:2026年7月7日

    歩行者頭部保護基準強化の概要

    5.配光可変型前照灯(AFS、アダプティブハイビームなど)を備える自動車(二輪車(サイドカー付き含む)、三輪車、カタピラおよびそり付きの軽自動車、トレーラーを除く)に対し、別図の警告に限り運転支援プロジェクションの路面投影を許可。

    【適用日】
    2026年9月1日


    6.ディーゼルエンジンまたは直噴式ガソリンエンジンを搭載する車両総重量3.5t超の普通車・小型車(乗車定員10人未満のものを除く)に、PN基準の排出ガス規制を適用する。

    【適用日】
    (ガソリン車)
    新型車:2024年10月1日
    継続生産車:2026年10月1日

    (ディーゼル車)
    新型車:2023年10月1日
    継続生産車:2026年10月1日

    路面に投影できる運転支援プロジェクション

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