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労働安全衛生規則 一部改正、6月1日より職場の熱中症対策義務化へ
2025/06/07
厚生労働省は、労働安全衛生規則の一部改正を発表した。令和7年6月1日より、職場における熱中症対策の強化が事業者に対し義務付けられる 。これには、体制整備、手順作成、関係者への周知が含まれる。
対象となる作業は、WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、あるいは1日4時間を超えて実施が見込まれる作業。
改正の背景
熱中症による死亡災害は2年連続で30人台に達し、他の災害と比較して死亡に至る割合が約5〜6倍と高い 。死亡者の約7割が屋外作業で発生しており、気候変動の影響によりさらなる増加が懸念されている。これらの死亡災害のほとんどが、「初期症状の放置・対応の遅れ」によるものと分析されている。
事業者に義務付けられる具体的な対策
体制整備と周知
熱中症の自覚症状がある作業者、または熱中症のおそれがある作業者を発見した者が、その旨を報告するための体制整備と関係作業者への周知が求められる。
職場巡視やバディ制の導入、ウェアラブルデバイスの活用、双方向での定期連絡などを通じて、症状のある作業者を積極的に把握するとより良い。
手順作成と周知
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断ができるよう、以下の措置に関する手順の作成と関係作業者への周知が必要となる。
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等。
・作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など、熱中症の重篤化を防止するために必要な措置の実施手順。
熱中症の初期症状と対応の例
「いつもと違う」と感じた場合は、熱中症を疑う必要がある。
具体的な症状としては、立ちくらみ、めまい、ふらつき、手足のつり、吐き気、倦怠感、汗のかき方の異常(止まらない、または出ない)、イライラ、ボーっとする、呼びかけへの反応の鈍さなどが挙げられる。
症状が見られた場合の対応フローとして、まず作業を離脱させ、身体を冷却する。意識の異常がある場合や自力での水分摂取が困難な場合は、直ちに救急隊を要請し、医療機関へ搬送する。意識がはっきりしており自力で水分摂取ができる場合は、経過観察を行うが、症状が悪化しないか注意が必要である。判断に迷う場合は、安易な判断を避け、#7119などを活用して専門機関や医療機関に相談することが推奨される。
回復後も体調が急変するケースがあるため、連絡体制や体調急変時の対応をあらかじめ定めておくことが重要 。
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